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3.貸与中の手続 |
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(1) 奨学金継続願 (2) 休学・復学・退学・辞退の際の手続 (3) 留学(3 ヶ月以上)の際の手続
(4) 貸与額の減額・増額の手続 (5) 転学部、住所、連帯保証人・保証人、振込口座などの変更手続 |
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次年度の奨学金継続の希望の有無を、毎年 1回、日本学生支援機構に届ける必要があります。 @ 12月中・下旬 関係書類の配付 ○配付期間: 学生ポータルシステム 、または所属学部・学府所定の方法により案内 ※配付締切日についての情報がない場合は、所属の奨学金担当係に問合せてください。
A 12月中旬〜 1月中旬 奨学金継続願の提出 ○手続方法: スカラネット・パーソナル
の「奨学金継続願」で入力 ○入力期限:書類配付時に案内 ※次年度以降の奨学金の継続を希望しない(奨学金の貸与を辞める)場合 1)スカラネット・パーソナルで「奨学金の継続を希望しません」を選択。
2)異動願(辞退)を奨学金担当係に提出
3)貸与終了後も引き続き在学する場合は、 4月以降にスカラネット・パーソナルで「在学猶予」の手続 |
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・休学・復学・退学・辞退を考えている場合は、早めに奨学金担当係へ相談してください。
・以下の申請をする学生は、 「異動願」又は「復活の異動願」に必要事項を記入し、奨学金担当係に提出してください。
◆休学 ・・・休学中は奨学金を休止する必要があります。 ○提出書類: 異動願(貸与奨学金) ・ 休止の異動願(給付奨学金) ○提出期限:休学申請と同時に。 ※1 休学開始日以降に提出し、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2
休止期間が2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。 ◆復学 ・・・休学から復学する際に休止していた奨学金の復活を申請。
○提出書類: 復活の異動願(貸与奨学金) ・ 休止からの復活の異動願(給付奨学金) ○提出期限:復学申請と同時に。 ※1 復活の手続後、奨学金の振込再開には
2ヶ月程度かかります。 ※2 復活の手続をせず、休止期間が 2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。 ◆退学 ・・・退学する場合は奨学金の貸与終了を申請。
○提出書類: 退学の異動願(貸与奨学金) ・ 退学の異動願(給付奨学金) ○提出期限:退学申請と同時に。 ※1 退学日以降に提出し、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2 退学して7ヶ月後から奨学金の返還が始まります。 ◆辞退・短縮修了 ・・・奨学金が不要となり辞退する場合、短縮卒業・修了する場合に貸与終了を申請。 ○提出書類: 辞退の異動願(貸与奨学金) ・ 停止の異動願(給付奨学金)または 給付終了の異動願(給付奨学金:短縮修了) ○提出期限:辞退する月の前の月の20日頃まで ※1 提出期限を過ぎ、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2 奨学金を辞退して 7ヶ月後から在学中であっても奨学金の返還が始まります。奨学金の返還を卒業まで猶予するためには、「 在学猶予願
」を提出してください。 ※3 短縮修了の方は スカラネット・パーソナル
により「在学猶予期間短縮願」を必ず提出してください。修了して7ヶ月後から奨学金の返還が始まります。
スカラネット・パーソナルが不調の場合は、奨学金担当係に紙媒体の「在学届」(在学期間短縮を選択して必要事項を記入)を提出してください。
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○休学せずに留学する場合
留学期間中は、国内奨学金を継続することができます。
ただし、次年度の「奨学金継続願」を1月上旬頃に提出する必要があります。 ○休学して海外の大学・大学院に留学し、その期間中は国内奨学金を継続する場合 留学開始2ヶ月前までに「留学奨学金継続願」を奨学金担当係に提出してください。
○留学期間中(休学して留学する場合を含む)は、国内奨学金を休止する場合 留学前に「休止の異動願(貸与奨学金) ・ 休止の異動願(給付奨学金) 」を奨学金担当係に提出してください。 ○留学から帰国して休止していた奨学金を再開させる場合 帰国後速やかに「復活の異動願(貸与奨学金)
・ 休止からの復活の異動願(給付奨学金) 」を奨学金係に提出してください。 ※1 復活の手続後、奨学金の振込再開には 2ヶ月程度かかります。 ※2 復活の手続をせず、休止期間が2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。 |
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◆ 貸与額の増額 ○提出書類 ・奨学金貸与月額変更願(増額)・・・第一種と第二種で様式が異なり、様式は奨学金担当係で配付します。 ・【人的保証の方】連帯保証人・保証人の印鑑登録証明書 ・【学部生で自宅外通学になるため第一種奨学金を増額する場合】自宅外通学である事実を確認できる住所を示すもの(免許証、アパート契約書等) ○書類作成時の注意事項等 ・「変更願」には、未成年者は親権者の署名・押印、人的保証は連帯保証人・保証人の署名・押印が必要です。
・「変更願」の「変更後の借用金額」の算出方法 (月額変更希望月から貸与終了月までの月数)×(貸与月額の差額)+(スカラネットPSに記載された「貸与総額(予定)」) ・「変更後の借用金額」が不明の場合は奨学金係担当係に尋ねてください。
・人的保証の方が「変更後の借用金額」を修正する場合は、本人・連帯保証人・保証人の三者すべての押印が必要です。 ・「変更願」の「増額始期」の欄には、変更願を提出した月以降で本人が増額を希望する月を記入してください。
○受付できないケース ・返還誓約書の未提出 ・休・停止中 ・人的保証から機関保証への変更手続き中 ・最終学年で3月満期の者が1月以降に月額変更を申請 ○増額の反映時期 ・書類提出して不備がなければ、2ヶ月後の振込から反映されます。 ◆ 貸与額の減額 ○提出書類 ・奨学金貸与月額変更願(減額)・・・第一種と第二種で様式が異なり、様式は奨学金担当係で配付します。
○書類作成時の注意事項等 ・未成年者は「変更願」に親権者の署名が必要です。 ・「変更願」の「減額始期」の欄には、変更願を提出した月の属する年度の4月以降で本人が減額を希望する月を記入してください。 ただし、学部生が自宅外から自宅通学に変更したため第一種奨学金を減額する場合は、自宅通学に変更した月の翌月(通学形態の変更が月の初日のときはその月)を記入してください。 ・変更願の提出した月より遡って減額の始期とする場合、遡った期間に振り込まれた減額前の差額分は、年度内の範囲で振込月以降の振込額が調整されて振り込まれます。 翌年度の振込まで調整が必要になる場合は、減額の始期を変更してください。 ○受付できないケース ・返還誓約書の未提出 ・休・停止中 ・人的保証から機関保証への変更手続き中 ・最終学年で3月満期の者が1月以降に月額変更を申請 ○減額の反映時期 ・書類提出して不備がなければ、2ヶ月後の振込から |
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(5)転学部、住所、連帯保証人・保証人、振込口座などの変更手続 ・以下の申請用紙は奨学金担当係にて配付します。 ・添付書類が必要な場合がありますので、用紙に掲載されている注意書きをよく読んでください。
以下のような変更や手続を希望する場合は、奨学金担当係に尋ねてください。 ・人的保証から機関保証への変更 ・退学又は卒業後に引き続き同一学種の他の学校の修業年限の途中に編入学して、奨学金の継続を希望する場合 (例えば、本学以外の大学を2年次で退学して本学に3年次編入学し、前の大学で第一種奨学金を 2年間貸与していたので、あと2年間貸与を希望する場合) ・高専・短大・専門学校専修課程から大学へ編入学し、前の学校で貸与していた第二種奨学金の継続を希望する場合 ・留学、病気療養、ボランティア活動、被災により卒業期が延びたために、1年以内の範囲で第二種奨学金の貸与期間延長を希望する場合 ・職業等に従事のため、長期履修制度に変更し、第二種奨学金の貸与期間延長を希望する場合 |